規定減額の取り決め
オーダーメイドによるイラスト制作
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規定減額の取り決めにおいて、甲(アイラブユーカンパニー)は乙(作家契約を結ぶ者)に対し、
いかなる理由があっても、当該案件に対する締め切りをその都度通達するものとする。
その通達した締め切りに対し、乙が対応不可な場合は、乙の意見も踏まえ最終的な締め切りを決定する。 -
第1項で定められた日程に対し乙は必ずそれを理解し、作業にあたるものとする。
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第1,2項を踏まえた上で、これを下記の通りの執筆料減額の対象とする。
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締め切り期日からさかのぼって4日前までに乙が甲に対し締め切り延期要請の連絡を
した場合、甲は乙に対し執筆料の減額を行わない。 -
締め切り期日からさかのぼって3日前までに乙が甲に対し締め切り延期要請の連絡を
した場合、甲は乙に対し20%の執筆料の減額を行う。 -
締め切り期日からさかのぼって2日前までに乙が甲に対し締め切り延期要請の連絡を
した場合、甲は乙に対し50%の執筆料の減額を行う。 -
締め切り期日からさかのぼって1日前までに乙が甲に対し締め切り延期要請の連絡を
した場合、甲は乙に対し70%の執筆料の減額を行う。 -
締め切り期日当日に乙が甲に対し締め切り延期要請の連絡をした場合、
甲は乙に対し100%の執筆料の減額を行う。 -
上記の減額措置を踏まえた上で、再三にわたって、締め切り期日が延びる場合、
甲は乙に対しいかなる理由においても、100%の執筆料の減額を行う。
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締め切り期日からさかのぼって4日前までに乙が甲に対し締め切り延期要請の連絡を
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第1,2,3項を踏まえた上で、これらの減額措置に伴い、乙が甲に対しどのような連絡もせず、
乙の一方的な判断が起因となり、作品制作を中止せざるをえなくなった場合において、
甲は乙に対し、その作品制作における損害を法的に請求することができる。 -
上記全ての項目において、クライアント側の問題による遅延が認められる場合は、
その限りではない。
ILOVEYOU-COMPANY 2014年4月29日 制定
オーダーメイドによるイラスト制作